2007/03/23

記事を盗用されたので livedoor に通報してみた

先日書いたPASMO、Suica の違いをまとめた記事は、当ブログでこれまで書いた記事の中で一番のアクセスをいただいています。

たくさんの方に参照してもらい、大変嬉しいのですが、そこで書いた内容をとあるブログに盗用されてしまいました。法律上の引用の範囲を逸脱しているというより、あたかも自分自身で書いたことのように当ブログで書いた内容をコピーしているので、ここでは盗用と表現しました。

盗用しているのが livedoor のブログサービスだったので、livedoor のヘルプにある「Q.規約違反など、不適切な表現のブログをみつけたのですが?」から、報告をしてみました。

すると、以下のようなメールでの返信が来ました。

livedoor サポート Aさんからのメール

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3月26日追記:上記にはメールの内容を掲載していましたが、livedoor サポートからの要望に基づき、削除しました。理由はこのメール内容の掲載がお客様が権利侵害を発生させることになる場合がございますのでということでしたが、どのような権利侵害か具体的に指摘はありませんでした。livedoor サポートとやり合うのが本旨ではないので、ここではこの件についてこれ以上触れないことにします。気になる方は魚拓を探してみて下さい。

livedoor サポートからの最初のメールの要旨としては、以下が不明なので明らかにしてほしいということでした。

  • 著作権侵害の箇所の明示
  • 自分が著作権者であることの証明

と、とにかく第三者でないことを示さなければいけないとのこと。

私にとってはそのブログが劣化コピーの盗用を行っているのは明らかなのですが、確かに報告を受けた livedoor としては、報告者が書いた本人であるかもわからないし、どのように盗用だと言えるのかもわからないでしょう。面倒ですが、私の方で証明する必要があるわけです。

最初はそんな面倒なことをさせないでよ、と思ったのですが、問答無用で臭いものにフタをする某 SNS に比べれば、livedoor の方が良心的というか、まっとうな対応と言えますね。

私が第三者ではなく、権利者本人であるということを、どのように示せばいいのかしばし悩んだのですが、ここにこうして記事を書いていることで明らかでしょう。これで不十分なら、このドメインの使用料の領収証を別途提示することにします。

盗用部分の指摘

(以下では、盗用先の URL はハイパーリンクにしていません。リファラを飛ばしたくなかったので。アクセスも増やしたくないし。)

下記は、Wikipedia による引用の条件のまとめです。

  1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること。
  2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
  3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』

  4. 引用元が公表された著作物であること。
  5. 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)

http://happy4clovers.livedoor.biz/archives/53246902.html は出所明示もしていませんし、引用部分の区別もしていません。そもそも引用であると示しておらず、それどころか私の知る範囲で、PASMO(パスモ)と Suica(スイカ)のことを書いてみますねと、あたかも自分で書いた記事のように私の書いたものを引き写しています。

そもそもどちらの記事がオリジナルであるか、という点については、http://happy4clovers.livedoor.biz/archives/53246902.html は今日3月18日から、関東圏の私鉄、バス、地下鉄で利用でき、JR東日本のSuicaとも相互乗り入れが可能な非接触型ICカード乗車券「PASMO」が開始されますねと書いていますので、2007年3月18日に書いた記事だということがわかります。

対して私の記事は、ブログ上の投稿日が 2007年3月13日です。この日付が改竄できないとは言いませんが、該当記事のはてなブックマークを見れば、2007年3月13日からブックマークが付いており、私の記事が先であることは明らかでしょう。

さらに指摘すると、私の記事は何度か不足部分の加筆や、勘違いによる間違いの訂正などを行っているのですが、http://happy4clovers.livedoor.biz/archives/53246902.html は私の古い文章を引き写しています。

以下で具体的に示してみます。(強調部は筆者が付加)

元記事 盗用記事
基本中の基本ですが、知り合いとかと話してみると、PASMO(パスモ)と Suica(スイカ)はどちらか1枚持っていればいいということを、意外に知らないようです まず、PASMO(パスモ)と Suica(スイカ)はどちらか1枚持っていればいいということです。
PASMO と Suica に関しては相互利用可能となっており、基本的には同一のものとみなして差し障りありません(定期券での運用時などに違いあり)。 PASMO と Suica に関しては相互利用可能となっており、基本的には同一のものとみなして差し障りありません(定期券での運用時などに違いあり)。
(関東においては)基本的に使える交通機関やお店は同じになります。付随するポイントサービスなどが異なってくるだけです。 基本的に使える交通機関やお店は同じになりますが、付随するポイントサービスなどが異なってくるだけです。
なお、JR西日本の ICOCA も、現在のところ、JR東日本の交通機関での相互利用は可能ですが、PASMO 加盟の私鉄・バス会社の交通機関は利用できず、その他の通常の買い物もできない制限があります。 なお、JR西日本の ICOCA も、現在のところ、JR東日本の交通機関での相互利用は可能ですが、PASMO 加盟の私鉄・バス会社の交通機関は利用できず、その他の通常の買い物もできない制限があります。
その反対に、PASMO を ICOCA 対応交通機関で使うこと等も、現状ではできません。 その反対に、PASMO を ICOCA 対応交通機関で使うこと等も、現状ではできません。
1つ気をつけたいのは、FeliCa を使ったカードは技術的には同じものなので、重ねて使うとエラーになるということです。今までも Suica を2枚以上同じ定期入れに入れているとエラーになっていましたが、Suica と PASMO でもエラーになります。 Suica と PASMO では、2枚以上同じ定期入れに入れているとエラーになっていまいます。気をつけましょう。

happy4clovers.livedoor.biz は盗用だらけ

いちいち指摘するまでもなく、一目見ればわかると思いますが、happy4clovers.livedoor.biz はアフィリエイトと広告収入目当てで、独自の中身を見つけることの難しいブログのようです。

現時点での最新記事 http://happy4clovers.livedoor.biz/archives/53363238.html はタミフルについてのものですが、内容は薬害タミフル脳症被害者の会の「タミフルとは」という記事の引き写しです。これまた引用の範囲を逸脱した無断転載です。

その1つ前の記事 http://happy4clovers.livedoor.biz/archives/53340121.html は、J-CAST ニュースの「PASMO 1日で51万枚販売」という記事の引き写しです。

他の記事も似たような状態のようです。

これだけ書いてみましたが、livedoor サポートはどのように動いてくれるでしょうか。また追って、報告をしたいと思います。

プロバイダ責任制限法が役に立ってくれるのでしょうか?

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